青色申告特別控除が2027年分から変わる|75万円・65万円・10万円の違いと今からの準備
令和8年度の税制改正で、青色申告特別控除の区分と要件が見直されました。適用は2027年(令和9年)分の所得税からです。2026年分(2027年3月に申告)は従来どおりですが、2027年分は「帳簿をどう付け、どう保存し、どう申告するか」で控除額の差がこれまでより大きくなります。
ポイント
- 複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿などの要件を満たすと75万円
- 複式簿記+e-Taxは65万円のまま
- 複式簿記でも書面で申告すると55万円→10万円に大きく下がる
- 優良な電子帳簿は、年の初めから要件を満たして運用する必要があるとされる
改正後の区分(2027年分以後)
| 控除額 | 主な要件 | 2026年分まで |
|---|---|---|
| 75万円 | 正規の簿記(複式簿記)で記帳し、期限内にe-Taxで申告。さらに仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存法の特例に沿って電子保存し、「優良な電子帳簿」または「電子取引データを一定の要件で保存」のいずれかを満たす | (区分なし) |
| 65万円 | 正規の簿記で記帳し、期限内にe-Taxで申告 | 65万円 |
| 10万円 | 正規の簿記で記帳し、書面で申告 | 55万円 |
| 10万円/0円 | 簡易な簿記で記帳。前々年分の事業所得・不動産所得の収入金額が1,000万円以下なら10万円、1,000万円超なら0円 | 10万円 |
何が変わるのか:書面申告の人ほど影響が大きい
これまで複式簿記で付けていれば、書面申告でも55万円の控除がありました。改正後は書面申告だと10万円になるため、e-Taxで申告するかどうかだけで控除額が55万円違うことになります。税率によっては、所得税・住民税で数万〜十数万円の差になり得ます。
一方、75万円控除を受けるには、e-Taxに加えて帳簿の電子保存の要件を満たす必要があります。会計ソフトによっては「優良な電子帳簿」の設定を年の途中から変更できない場合があるため、2027年1月1日から要件を満たした運用を始められるよう、2026年中に準備しておくのが安全です。
2026年中にやっておきたいこと
- マイナンバーカードとe-Taxの準備:スマホやパソコンから申告できるようにしておく
- 会計ソフトの確認:使っている(使う予定の)ソフトが優良な電子帳簿の要件に対応しているか、設定はいつ行う必要があるかを確認する
- 2026年分の記帳を早めに片付ける:2026年分の申告を終えてから2027年の準備を始めると、年明けの設定に間に合わないことがあります
- 2027年は毎月記帳する:年末にまとめて入力するやり方だと、電子保存の要件や訂正履歴の管理と相性が悪くなります
まとめ
2027年分からは「複式簿記で付けているか」に加えて「e-Taxで出すか」「電子で保存しているか」が控除額を左右します。まずは2026年分の記帳を早めに終わらせ、2027年は月次で記帳する体制に切り替えるのがおすすめです。
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